都内全域の風俗営業許可申請手続きを代行します。

 風俗営業許可のポイント

  キャバレー、バー(社交飲食店)、ナイトクラブ、ダンスホール、パチンコ店、マージャン店等風俗営業及び関連飲食業等の許可申請手続きや性風俗関連特殊営業等の届出を都内及びさいたま市を中心に警視庁OBの当行政書士が責任を持って代行いたします。

 風俗営業の許可申請は、個人でもできますが、作成書類等が煩雑なため、行政書士に依頼される場合がほとんどと言っていいでしょう。

 風俗営業に関するご相談は、まず、このページを読んでからご依頼をお願いします。

  風俗営業許可申請の前提は、まず「飲食店営業許可」を受けていることが必要です。

 その上で、許可申請をする場合、営業所の店内設備

  ○ カウンター、イス、テーブル、ソファ等の設備配置

  ○ 照明設備

  ○ 音響設備

  ○ 防音設備

  ○ その他

等が完備し、いつでも営業が開始できる状態でなければなりません。

更に、営業者の人的条件や営業所の場所的条件等をクリアしなければなりません。

 当行政書士は、これらの条件をすみやかに調査の上、許可申請が可能かどうかを判断いたします。 

 また、最近特に、問題となっているのは、スナック ○○○○ 等の名称で風俗営業許可を受けないまま「いわゆる従業員がお客様の接待行為を行っているような場合」は、無許可の2号営業(社交飲食店営業)であるとして、警察当局から警告を受ける事例が非常に多くなってきております。

 このような場合は、至急、風俗営業の許可申請を行う必要があり、営業許可を取らないでそのまま、営業行為を継続いたしますと、悪質であるとして、営業停止処分や場合によっては、逮捕事案に発展する場合も有ります。

 営業停止処分等を受けますとその後、5年間は、営業ができなくなるなど、大変な不利益を受けますので、このようなケースの場合は、至急ご相談下さい。

 当行政書士が、最優先にて、許可申請を代行し、最悪の事態を回避するため努力いたします。